news letter 「住まいと健康」を考える 東賢一

建築物衛生管理に関する検討会

建築物衛生法(建築物における衛生的環境の確保に関する法律)は、特定建築物(延床面積3000平方メートル以上の興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、旅館、延床面積8000平方メートル以上の学校)に適用される法律で、温度、相対湿度、二酸化炭素、一酸化炭素、浮遊粉じん、気流、ホルムアルデヒドに対して、空気環境の調整に係る建築物環境衛生管理基準が定められています。

この法律は、1970年に施行されて以来、特定建築物の維持管理関係者に広く浸透し、衛生規制として重要な役割を担っています。また、対象外施設の維持管理基準やガイドラインとしても広く参考とされ、活用されています。

2003年4月に改正がなされて以降、見直しが実施されておらず、この間、特定建築物を取り巻く状況は大きく変化し、建築物はより大規模化・高層化が進んだことに加え、建築衛生設備・機器に関するICT 技術が大きく進展し、さらに、国際機関では室内環境基準について新たなガイドライン等が開発されています。

これらの状況を踏まえ、標記の検討会を開催し、特定建築物の要件、国際基準等を踏まえた建築物環境衛生管理基準の見直し等、適切な建築物衛生管理に必要な事項について検討が開始されました。

以下の厚生労働省のホームページに概要が掲載されていますので、ご参考いただければ幸いです。
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/kenchikubutsueiseikanri-kentoukai.html

0 comments
Submit comment