vol7 分収造林の問題

VOL.6で紹介した「美濃市ふくべの森入会林野再生モデル事業」の発端は、分収造林契約の事実上の経営破綻と、契約に伴う大面積一斉皆伐の回避にありました。分収造林契約とは、森林の所有者と森林の管理者が異なる造林地で、森林管理者が一定の契約期間に造林・保育を行い契約の満了時に、木を伐採してその収益を土地所有者と管理者で分け合う契約のことを言います。

一般に土地所有者は、市町村や地域の共有林が契約者になることが多く、国(管理者が国の分収造林を官行造林という)や県の森林公社やかつての農林水産省管轄の特殊法人であった森林開発公団(のちに緑資源公団から緑資源機構となり現在は廃止され事業の存続を農林水産省所管の独立行政法人森林総合研究所の一部局である森林農地整備センターが引き継いでいる。)などの行政機関やそれに準ずる組織が森林の管理者となり契約が結ばれるケースがほとんどです。

現在、この分収造林契約地の多くは、伐採による収益が育林経費を満たせずに赤字経営となり多くの契約地が事実上経営破綻しています。また、100ヘクタールを超す大面積の契約地も多く、契約を履行すれば大面積の森林の木を一時期に全て伐採することになり、土砂災害等の発生も懸念されています。

 

なぜ分収造林は進められたか

分収林問題について話し合う地元住民

分収林問題について話し合う地元住民

この分収造林事業は、明治以前から行われていましたが、昭和30年代に全国的に増加しています。昭和30年代は、戦後の復興期から高度経済成長に移行する時期で、山は伐採によるハゲ山が多く存在し、プロパンガスの普及による燃料革命により薪炭林(薪や炭を生産するための広葉樹の林)を伐採して、スギ・ヒノキの針葉樹の植林を奨励した国の拡大造林政策の時期と重なります。しかしながら、森林の所有者は森林を造成するための資金力が充分にありませんでしたから、森林の所有と管理を分離することにより所有者の資金負担なしで森林を造成することが可能になったことは、分収造林制度のメリットと言えます。分収造林制度には問題も多くありますが、この制度によって戦後の伐採跡地の造林が飛躍的に進んだことも事実です。

 

 

 

 

 

 

 

 

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